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2022.10.13

不動産売買

投資用マンションを売却する際にかかる経費

かつて、将来へ備えるつもりで購入したマンションも、いずれ売却を考えることもあるでしょう。
投資用マンションを上手に売却する準備や具体的な方法については、過去にこちらでお伝えしました。

「投資用マンションを売却する5つのステップ」

「投資用マンションを売却する具体的な方法3選」

今回は、実際に売却する際にかかる経費についてお伝えします。

目次

なぜ、投資用マンションを売却する際の経費を知る必要があるのか

投資用マンションを売却する際にかかる経費

①契約印紙代と仲介手数料

②残債(借金の残り)を返済

③担保を抹消する際の費用

④預かり敷金の移管など

⑤住所の変更登記など

⑥その他の費用

⑦事前相談は”無料”が多い

柴総合計画では30分無料相談を行っています

なぜ、投資用マンションを売却する際の経費を知る必要があるのか

こたえは、いずれあなたがマンションを売却される際に、売れる価格が気になるとともに、果たしてどのくらいの経費がかかるのかも、きっと気になるからです。

それは、マンション売却後にあなたの手元の残る現金がいくらになるのか、知ることに繋がります。

そこで今回は、投資用マンションを売却する際にかかる経費には、どのような項目があるのかについてお伝えします。

投資用マンションを売却する際にかかる経費

①契約印紙代と仲介手数料

まず思いつくのが、この2つでしょう。これらは不動産の取引をする際には、ほぼ必ず発生します。

「印紙代」は成約価格によって異なります。また作成する契約書の本数によっても総額が違ってきます。
なお、デジタル化社会に向けた取り組みとして今後増えると見られている電磁的方法による契約が広がった場合には、印紙が不要になるケースもありますので、注意が必要です。

参考ニュース:改正宅建業法が5月18日に施行 不動産業界もデジタル化に向けた動きを加速(2022.5.10)

もうひとつは「仲介手数料」です。これは、宅地建物取引業法によって取引価格に対する比率で上限が決められております。

「仲介手数料」=「(不動産売買価格の3%+6万円)×消費税」※ 売買価格が400万円以上の場合

基本的な宣伝活動は手数料に含まれますが、特別な広告などを依頼した際には別途の費用生じる場合があることです。これは依頼者が特別に依頼をした場合に限ります。

②残債(借金の残り)を返済

恐らく投資用マンションをお持ちの方は、銀行ローンを組まれていることが多いでしょう。
当然ですが、銀行へ残債(借金の残り)を一括返済しなくてはいけません。

一般的に多いのは、売却代金の一部を返済にあてるケースです。

しかし、なかには売れた価格よりも借金のほうが多い方もいらっしゃいます。
この場合は、いま手元にある預貯金から充当をしなくてはいけません。
これは不動産を売却してさらに現金が減ることになるので、大変なご負担がかかることになります。

残債の返済については、確認をしながら慎重に進められる必要があります。

③抵当権を抹消する費用

不動産を売却をする際に「抵当権」がある場合は、これを抹消しなくてはいけません。
これを司法書士へ依頼するために「抵当権の抹消登記」費用がかかります。

また銀行によっては「一括繰り上げ返済の手数料」を要求される場合もあります。
この手数料の有無については、借り入れ時に銀行と取り交わしている契約書に記載があると思いますので、ぜひご確認ください。

④預かり敷金の移管など

賃貸不動産のオーナー様は、入居者から敷金を預かっていると思います。
これを新オーナーに移管しなくてはいけません。

また、前払いの賃料を受けっていた場合も同様です。
これらは残金決済時に清算をしますが、いったん手元資金から捻出することになりますので、注意が必要となります。

⑤住所の変更登記など

現在のご住所と、不動産登記に記載のご住所が違っていることもあります。

その場合には変更の登記をしなくてはならず、司法書士へ委託する費用が生じます。この費用については、一般的に売主側の負担になります。

不動産の売却準備で住民票を移してしまう方もいらっしゃいますが、何も慌てる必要はありませんので、もし住民票を移動される際には、かならず事前に仲介会社へ相談して下さい。

他には、住民票や印鑑証明を取得する費用も必要ですが、数百円という少額で済むケースがほとんどです。取得に向かう手間のほうがかかりますので、取得するタイミングについては仲介会社と相談して進めて下さい。

ちなみに、不動産取引決済時に生じる所有権移転登記の費用は、一般的に買主側の負担で行います。

⑥その他の費用

不動産を売却したことによって利益が生じた際には、譲渡所得として「所得税」を納める必要があります。
この件につきましては、税務署またはお近くの税理士へご相談ください。

参考サイト:譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)【国税庁】

⑦事前相談は”無料”が多い

このほか、不動産の売却にかかわる事前の相談や、実際に売り出す際の不動産媒介契約については、ほとんどの場合が「無料」です。
ただ、特別に調査が必要な場合や、別途コンサルティングが必要な場合は有料になることもあります。

何れにしても、まずはお近くの不動産会社へ相談をしてみることをお勧めします。

柴総合計画では不動産の売却に関する30分無料相談を行っています。

当社では、日ごろからさまざまな不動産オーナーのご相談を承っております。

投資用マンションに関するご相談は頻繁にお受けいたしますが、不動産は購入よりも売却するときの方が難しいのも実情です。

柴総合計画では、そのマンションの特性やご相談者様の状況を踏まえて総合的な判断をし、より良い売却のご提案を致します。

もし、投資用マンションの売却を検討したいというお考えの方は、ぜひ当社へご相談ください。