2022.08.16
不動産相続
賃貸不動産を相続する際の、3つの重要なポイント
不動産を相続される際に、賃貸不動産を引き受ける方も多いことと思います。
しかし他人へ賃貸中の不動産を相続する際には、自宅を相続するときとはまた違った注意が必要になるのです。
いったい何に注意が必要なのでしょうか?
そこで今回は、賃貸中の不動産を相続する際に気をつけることについてお伝えします。
目次
なぜ、賃貸中の不動産を相続する際に気をつける必要があるのか
賃貸不動産を相続する際の、3つの重要なポイント
①テナントとの契約書があるか
②家賃の入金状況と滞納の有無
③鍵の本数と箇所の確認
※(補足)今の管理体制も確認しておく
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なぜ、賃貸中の不動産を相続する際に気をつける必要があるのか
その理由は「あなたの不動産が、他人によって『占有』されている」からです。
ここで、みなさんに質問です。
「不動産が間違いなく自分のものか証明してください」と言われたら、どうやって証明しますか?
ひとつには、法務局に備え付けの「登記情報」があります。これは第3者に対する対抗要件となりますので、自分名義で登記されていれば大きな材料となります。
さらにもう一つ、重要な対抗要件があります。
それはその不動産を、あなたが自らが「占有」することです。
もうお分かりですよね。
他人へ貸しているということは、大切な「不動産の占有」が他人によってなされているわけです。
これが、ご自宅を相続するのとはまるで違う、大きな注意点になるわけです。
そこで今回は、賃貸中の不動産を相続する際に確認しておく重要なポイントについてお伝えします。
賃貸不動産を相続する際の、3つの重要なポイント
①テナントとの契約書があるか
これまでお伝えしてきた通り、本来は所有者のあなたが占有するはずの不動産を他人が占有しています。
それならそれを証明するものを備えておく必要があるのです。
それが「賃貸借契約書」となります。
テナント入居時の契約書から更新の契約書まで、すべて揃っていることが望ましいです。
それらを、あなたが相続をした際に引き継ぐことになります。
そして相続が発生して所有者が変更になった際には、入居者へその旨を伝える必要があります。
今後の家賃の送金方法について、入居者へ丁寧にお伝えしましょう。
②家賃の入金状況と滞納の有無
まず、テナントとの契約について確認するようにお伝えしました。
次は、家賃入金状況の確認です。
当然のことながら、契約書どおりに入金がされているはずです。
しかしながら中には様々なケースがあるのです。
私がこれまで見てきた事例を、いくつかご紹介しましょう。
1)入金が数年前から徐々に遅れて始めており、その結果「8カ月分」も遅れていた
これほど溜まってしまうと、支払う側も大変です。
とにかく家賃の滞納は絶対避けなくてはいけません。
もし家賃の滞納が見受けられたら、早急にテナントへ伝えましょう。
2)毎月入金されている家賃が、契約書に記載の金額と違った
こんなこともありました。なかなかの難問でした。
入金の額が違うのも問題ですが、それを毎月受け取り続けていることも問題なのです。
このような事態が発覚した際には、早急に確認と話し合いをする必要があります。
3)預かっている敷金が、しっかり管理されていない
個人オーナーの場合に散見される事例です。
敷金はテナントから預かっている金員なので、しっかり管理をしておかなくてはいけません。
しかしこれがごちゃごちゃになっている方も散見されます。
このような方は、いざ相続が発生した際に預貯金から敷金分をわけて考えておく必要があります。
敷金は、別途管理されているか、かならず確認をしておきましょう。
これらは、ほんの一例です。
家賃が契約書どおりに毎月ちゃんと入金されているか、しっかり確認をしておきましょう。
③鍵の本数と箇所の確認
3つめの大切なポイントは「鍵」の確認です。
どこの鍵が何本あるのか、しっかりと確認をしておきましょう。
もちろん、テナントが入居している部屋に勝手に入ることは、たとえオーナーだとしても決して許されません。
しかし予備のカギを含めて、すべてを「管理」しておくことは重要です。
なかには、どれがどこの鍵なのか分別が付かなくなっているオーナーもいるので、相続の際にはしっかり引き継ぎが出来るように、前もって準備しておきましょう。
(補足)今の管理体制を確認しておく
最後に補足ですが、今の管理体制を確認しておくことも重要です。
どこかの不動産会社に委託されている場合には「管理委託契約」も確認しておきましょう。
相続後には、あなたがその不動産会社とやり取りをすることになります。
どのような委託内容なのか、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
また、中には不動産会社へ管理を委託していない、いわゆる「自主管理」もあります。
要は、いまのオーナーが自分だけで管理をしている体制です。
これを相続することになったら、結構厄介なのです。
自主管理の場合は、あらかじめ将来の管理体制について、検討をしておく必要があります。
不動産の管理について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
柴総合計画では不動産の相続について30分無料相談を行っています。
当社では、日ごろからさまざまな不動産オーナーからのご相談を承っております。
今回テーマで取り上げた「賃貸中の不動産」を相続する際は、いくつか確認しておく必要があることがお分かり頂けたかと思います。
よって賃貸不動産を相続される予定の方は、上手に引き継ぎが出来るように事前に準備しておくことをお勧めします。
当社では、不動産の特性やご相談者様の状況を踏まえて総合的な判断をし、より良い不動産ご所有のかたちをご提案します。
もし、賃貸不動産を相続することで色々と聞いてみたい方は、ぜひ当社へご相談ください。