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2022.05.31

不動産売買

相続した不動産を、上手に売却する方法5選

不動産の売却で相談されるケースとしては、おもに以下のようなタイミングがあります。
・相続によって不動産を引き継いだのだが、自分としては不要なので売却したい
・相続税の試算をした結果、いま所有している不動産のどれかを現金化しておきたい
・相続時に揉めないように、あらかじめ売却して現金に変えておきたい

このように「相続」をきっかけに不動産の売却を検討することが圧倒的に多いのです。
よってこういう立場になる可能性のある方は、上手に売却を進められるように事前に準備しておくことをお勧めします。

そこで今回は、相続した不動産を上手に売却する方法についてお伝えします。

目次

なぜ、相続した不動産を上手に売却する”準備”が必要なのか

相続した不動産を、上手に売却する方法5選

①無料査定を、上手に利用する

②インターネットを使って、相場を調べる

③関連資料を、日頃から揃えておく

④相続時に揉めないように、準備しておく

⑤実際に売却を進める際には、厳選した1社に任せる

柴総合計画では30分無料相談を行っています

なぜ、相続した不動産を上手に売却する”準備”が必要なのか

その理由は、売り方によって不動産の価格は違ってくるからです。

ひとことで不動産の売却と言っても、不動産は更地からビルやマンションに至るまで、色々な種類がありますが、ここでひとつ共通して言えることがあります。

それは『あなたの不動産を買われた方は、その後何らかの活用をされる』ことです。

それなら、逆算して考えると、買った方がすぐに使いやすいように仕上げておけば、より高く売れるということになるのです。
このように、上手に売却するには売り出す「事前」の準備が重要になることが、よく分かったと思います。

それでは、いったい何を準備したら良いのでしょうか?

そこで今回は、相続した不動産を上手に売却する”準備”についてお伝えします。

 

相続した不動産を、上手に売却する方法5選

①無料査定を、上手に利用する

「無料で売却査定をします」と宣伝している不動産会社は、たくさんあります。
手軽に売却の査定を依頼するのなら、これらの不動産会社へ依頼をする方法があります。

すぐに査定書を提出してくる業者もあれば、まず一度は実際に訪問にこられる業者もいます。
彼らの対応はまちまちですが、複数社へ声をかければおおよその相場が見えてくるというものです。

ただし、注意しなければならないのは、自社で媒介契約へと繋げたいために、相場よりも強気の査定を出してくる業者がいることです。

実は、大半の業者はこの意向が強いのです。よって一番高い査定の業者へ依頼すれば良いというものではありません。査定はあくまで査定なので、現実に売れるかどうかは確約できるものではないことをご理解ください。

また査定依頼をするということは、売却するかもしれないという情報を相手に伝えることになります。
なかには、その後しつこく営業を仕掛けてくる業者もありますので、その見極めも必要になります。

このように、いくつかの注意点はありますが、手軽に無料で査定を依頼できるので利用価値は大いにあります。

②インターネットを使って、相場を調べる

前出のように無料査定を利用して売却相場を調べる手法もありますが、自らで調査する方法もあります。例えばマンションの1部屋など、取引相場がわかりやすい不動産だと、インターネット検索サイトで比較的簡単に調べられます。

また、土地の相場を調べるなら、国税庁の路線価をもとにして把握する方法もおすすめです。
これは路線価が指定されている市街地において調べやすい手法です。倍率地域については専門家に相談されると良いでしょう。

「国税庁路線価図サイト」は、こちら

路線価図の見方は、こちらから

 

 

③関連資料を、日頃から揃えておく

不動産は関連資料がどのくらい整理されているかが重要で、資料が揃っているかどうかで価格も変わってきてしまいます。

よって、日頃から資料を揃えておくことが大切になるのです。
なぜ資料一つで価格が変わってしまうのかについては、ぜひこちらの記事もご参照ください。

 

④相続時に揉めないように、準備しておく

いざ不動産を売却しようとしても、親族間の足並みが揃わずに結果的には売れないケースも多々見られます。普通に売却すれば通常の価格で売れるにもかかわらず、大変勿体ないですね。

このような事態に陥らないためには、相続が発生する前に早めに専門家へ相談されることをお勧めします。

相続の際に相談する先については、ぜひこちらの記事もご参照ください。

 

⑤実際に売却を進める際には、厳選した1社に任せる

不動産を実際に売却する際には、ほとんどの方が宅地建物取引業者へ仲介を依頼されると思います。
売却を依頼する際には、3つの媒介契約があります。

a)専属専任媒介契約型式
この依頼者は、売買の媒介をほかの宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
また、自ら発見した相手方と売買契約を締結することがもできません。
契約中は、すべて依頼した不動産会社を通して進めることになります。

b)専任媒介契約型式
この依頼者は、売買の媒介をほかの宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
ただし、自ら発見した相手方と媒介業者を通さずに売買契約を直接締結することができます。

c)一般媒介契約型式
この依頼者は、売買の媒介をほかの宅地建物取引業者にも重ねて依頼することができます。
さらに、自ら発見した相手方と売買契約を直接締結することもできます。

これらの形態からお選び頂くのですが、なるべくa)またはb)の専任でお任せされることをお勧めします。
そのほうが、業者も前向きに取り組んでくれるので、より上手に売却へと進むことが期待されます。
一般媒介契約だと他社で成約する可能性もあることから、a)やb)に比べて取り組む姿勢に違いが出てくることもあります。

もちろん世の中には様々な不動産業者がいることも事実ですので、いくつかの業者へ相談してその中から慎重に選定されると良いでしょう。

 

柴総合計画では不動産の売却に関する30分無料相談を行っています。

当社では、日ごろからさまざまな不動産オーナーのご相談を承っております。

冒頭にお伝えした通り「相続」をきっかけに不動産の売却を検討することが圧倒的に多いのです。
よってこのような可能性のある方は、上手に売却を進められるように事前に準備しておくことをお勧めします。

そして、上手に売却するためには、売りに出す「事前」の準備が大変重要になることがお分かり頂けたかと思います。
当社では、不動産の特性やご相談者様の状況を踏まえて総合的な判断をし、より良い売却のご提案を致します。

もし、相続した不動産を上手に売却したいとお考えの方は、ぜひ当社へご相談ください。