2023.04.21
顧客事例
建築確認申請を出さずに増築しているビルに対して「建築基準法第12条5項」の報告書作成は可能ですか?
■ご相談
今回は、ビルオーナーからのご相談でした。
以下、過去に購入した事務所ビルについての相談です。
最近判明したのですが、どうやら過去のオーナーが、建築確認を申請せずに大幅な増築をしていたようなのです。
要するに「違法状態」ということなのでしょうか。
そして、有るところから「建築基準法第12条5項」の報告書という書類を活用する手法があると聞きました。
そこで、建築確認申請を出さずに増築しているビルに対して「建築基準法第12条5項」の報告書作成は可能なのか知りたいと思っています。
■回答
難しいと思われます。
■内容
建築基準法第12条5項の報告書は、捉えられ方に幅がありますので、作成することが全く不可能とは言いきれません。
しかし、昨今よく利用されているのはあくまで完了検査を受けていない(完了検査済証の無い)建物の順法性を確認して報告をする、というものであり、建築確認申請に代わるものではありません。
この場合、順法性を確保したい意味合いによって行う作業が異なりますが、杓子定規に言うのなら増築した部分を解体撤去して増築以前の状態に戻すことが一番有効です。
また、とりあえず現状の確認を行うだけであれば、容積率を超過してないかという計画上の検証や構造的な安全性の検証、避難経路の確保ができているかなど運営上の検証のみを行う方法もあります。
最近は、建物の順法性について金融機関などから厳しく指摘される事例も増えております。
順法性については、改善が可能な場合と困難な場合がありますので、まずはお近くの一級建築士事務所へご相談されることをお勧めします。
柴総合計画ではビルのリノベーションについて30分無料相談を行っています。
当社では、日ごろからさまざまなビルオーナーからのご相談を承っております。
ご相談をお受けするタイミングはまちまちですが、すべてに共通して言えることは、まずは「早め」の相談が肝要だということです。
かなり老朽化が進んでから、当社へご相談を頂くことも多いのですが「もっと早く相談してほしかった・・・」と思うことも多々あります。
当社では、ビルの特性やオーナー様の状況を踏まえて総合的な判断をし、最善の選択肢をご提案します。
もし、ビルのリノベーションについて少しでも気になる点が有りましたら、ぜひ当社へご相談ください。