2023.02.26
顧客事例
水路を跨いで、接道要件を満たしていることはあるのか?
■ご相談
今回は、税理士からのご相談でした。
お客様から依頼された相続税の試算で不動産を評価する際に、水路を跨いでいる土地があった。
そこには家屋が建っているので、いつもの不動産評価方法で良いような気もするのだが、
果たして、水路を跨いで接道要件を満たしていることはあるのかを知りたい。
■回答
接道要件を満たしていることは、あります。
■内容
接道に関しては、我々も大変慎重に調査をするポイントになります。
不動産の評価に大きな影響を与えるからです。税理士の先生方も大変難儀をされていると、良くお聞きします。
このような調査の際に役立つ資料としては、以下のような点が挙げられます。
・お客様ご所有の資料
「当該物件の建築確認申請書(図面)」
「建築図面(青焼き、コピーなど)」
・役所調査
「建築基準法上の道路種別」
「道路台帳」
「当該物件の建築計画概要書」
「近隣の建築計画概要書」
これらの資料を元に、本件が接道しているのかどうかを確認します。
資料が揃えば揃うほど、確実に調べることが可能になります。
まずは自分で調べて仮の結論を導き出してから、役所の担当窓口へ最終確認を取るという手順が確実です。
なお、接道に関しする情報は土地のご所有者自身がご存知のこともよくあります。
まずはご所有者に確認したうえで、現地調査と役所調査へ臨まれることをお勧めします。
柴総合計画では不動産の調査について30分無料相談を行っています。
当社では、よく税理士からのご相談もお受けしております。
専門の領域ではない不動産調査は、税理士の方々には大変なご負担であるとお察しいたします。
またひとつ評価を間違えれば、不動産は大きな資産ですのでたちまち更正の請求を受ける可能性が出てきます。
特に接道に関することやセットバックに関することは、慎重に調査を進める必要があります。
もし、不動産の調査方法について少しでも気になる点が有りましたら、ぜひ当社へご相談ください。