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2025.02.24

不動産売買

68人の相続人がいますが、売却することは可能ですか?

■ご相談

60歳になる既婚女性です。夫と子供たちと持ち家に暮らしています。
先日、相続で取得した叔母のご自宅ですが、一部他人の名義が残っているのです。
私には持ち家があるために今後も使う予定は無く、いずれ売却したいのですが可能でしょうか。


■回答

可能です。
問題を解決してから売却するという方法があります。
また、持分のみすぐに現金化する選択肢もありますが、この場合は相場よりも割安になります。

■内容

先日、叔母が亡くなり、唯一の相続人だった私がすべての遺産を相続しました。

生前は私が面倒を見ていたこともあり、相続手続きは順調に進みました。
ただ、相続財産の中に叔母が暮らしていたご自宅があるのですが、この不動産には叔母の夫名義が共有者として残っていたのです。
叔母の夫は40年以上も前に他界しており、その際の相続登記がなされていないことが原因でした。

そこで、彼の相続人を調べてみたところ、なんと68人もいることが判明したのです。
私には持ち家があるために今後も使う予定は無く、いずれ売却したいのですが、これは可能なのでしょうか、というご相談でした。

現在、不動産の相続登記は義務化されていますが、かつては義務がありませんでしたので、このような事態が多く生じています。
≪参考記事≫2024.8.26 相続登記の申請が義務化されました

まず現在の状況をお伺いしたところ、叔母から相続した財産には預貯金も多く残されており、それほど急いでいる訳ではないとのこと。

そこで当社では、問題を解決してから売却するという選択肢をご提案しました。
費用と時間を要しますが、すべて取得してから売却することが可能となります。

弁護士を通して調停を申し立て、調停が不調になった際は審判を申し立て決着を求める流れとなりました。
ご相談頂いてから約1年が経過しますが、ほぼ予定通りに進んでおり、近々すべて売却することが可能となりそうです。

このように、相続登記がなされていないと不動産を売却することに困難をきたします。
急いで売却したい場合には、自分の持分のみ売却することも可能ですが、相場よりかなり安く不動産会社に引き取ってもらうことになります。

しかし、専門家と協力して手続きを進めることによって、問題を解決しながら売却するという選択肢もあるのです。

 

柴総合計画では、不動産の「ご売却」について30分無料相談を行っています。

当社では、おもに不動産オーナーからのご相談を承っております。

ご相談をお受けするタイミングはまちまちですが、すべてに共通して言えることは、まずは「早め」の相談が肝要だということです。
いざ購入や売却が進んでから、当社へご相談を頂くことも多いのですが「もっと早く相談してほしかった・・・」と思うことも多々あります。
不動産の特性やご相談者様の状況を踏まえて総合的な判断をし、最善の選択肢をご提案します。

また当社では、弁護士など専門士業からのご相談もお受けしております。
先生方の専門領域ではない不動産の調査は、皆さまには大変なご負担であるとお察しいたします。

もし、不動産の売却について少しでも気になる点が有りましたら、ぜひ当社へお声掛けください。