2022.12.16
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駅からの徒歩分数表示など、所要時間の規制を強化
このたび、不動産公正取引協議会連合会は、改正された「不動産の表示に関する公正競争規約」などを施行したことにより、10年ぶりに不動産広告に関するルールが変わることになりました。
令和4年9月1日に改正施行された「不動産の表示に関する公正競争規約(以下、表示規約)」及び「表示規約施行規則」は、『消費者に不利益にならないか』を改正の線引きにしているのが特徴です。
注目する内容として『駅からの徒歩分数表示』があります。
不動産の徒歩分数は【徒歩1分=道路距離80メートル】と定められていることは、ご存知の方も多いと思います。
問題はどこから(起点)どこまで(着点)の距離かということです。
改正前はその施設などから最も近い物件(敷地)の地点を起点または着点とするルールでした。
よって、一定規模の分譲地や大規模なマンションの場合は多くの一戸建てやマンションが建っている場合には、広告に記載された徒歩分数ではまったく辿り着かない事例も多く見られたのです。
そこで、今回の改正によりいくつかの変更がされました。
例えば、このような内容です。
◆マンションやアパートについては「建物の出入り口を起点」とすること
◆販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件においては、最も遠い住戸(区画)までの所要時間等も併記すること(改正前は、最も近い住戸(区画)までの徒歩所要時間のみを表示すれば良かった。)以下の図をご参照ください。
他にも、朝夕のラッシュ時や乗り換えにおおむね要する時間の表示など、興味深い修正点もあります。
これにより、今後はより実態に即した徒歩分数表示になることが期待されています。
こちらに分かりやすく記載されておりますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。