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2022.10.28

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戸籍の附票の写しが、単独で本人確認書類に該当することになりました 

このたび、住民基本台帳法第17条が改正されたことにより、戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することになりました。

令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」「氏名」「住所」および「住所を定めた年月日」に加えて、新たに「出生の年月日」および「男女の別」が追加されました。

これにより、戸籍の附票の写しには本人特定事項の全てが記載されることとなり、単独で本人確認書類に該当することになりました。

警視庁より、犯罪収益移転防止法に係る本人確認書類について、戸籍の附票の写しが単独で可能となったことの周知依頼があったようです。

詳しくは、全国宅地建物取引業協会のホームページをご参照ください。

(参考記事)

戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知について【全宅連】