2022.09.21
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「重要土地等調査法」9月20日に全面施行
令和3年6月23日に公布された、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(「重要土地等調査法」)は、令和4年9月20日に全面施行されました。
これに伴い、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令において、宅地建物取引業法施行令についても改正され、重要土地等調査法の全面施行と同日の令和4年9月20日に施行されました。
おもな内容は、次のとおりです。
◇ 特別注視区域内にある土地等に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、当事者は必要な事項を、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
◇ 宅地建物取引業法の重要事項説明としては、
・特別注視区域内における土地等の「売買等契約」の事前届出制が新設されたことを踏まえ、重要事項説明が必要な項目となりました。
・土地等の「賃貸借契約」を締結する場合にまで事前届出を要するものではないため、宅地の貸借及び建物の貸借の際の重要事項説明の対象からは除外されています。
(参考記事)
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について(全宅連ニュース)