2022.02.23
賃貸管理・不動産経営
不動産を所有するなら抑えておきたい5種類の不動産管理とは?
いわゆる「不動産管理」とは、いったい何なのでしょうか。
じつは、不動産の種類によっても管理する内容はまちまちなのです。
また、不動産オーナーには所有者として果たさなくてはいけない責任もあります。
その「責任」って、いったい何なのでしょうか?
そこで今回は、不動産管理の様々な種類についてお伝えします。
目次
なぜ「不動産管理」にはいろいろな形があるのか
不動産の「管理」いろいろ5選
①テナント管理
②建物管理
③工事管理
④総合管理
⑤自主管理
柴総合計画では30分無料相談を行っています

なぜ「不動産管理」にはいろいろな形があるのか
理由は、世の中にある不動産は一つとして同じものは無いからです。
そして、不動産を管理するにはいろいろな分野の知識が必要になります。
・不動産を所有する際に必要となる、最低限の知識
例えば、必要となる法律の知識を少々あげてみましょう。
「借地借家法」「宅地建物取引業」「建築基準法」「都市計画法」「消防法」「民法」などです。
建物の種類によっては、まだまだたくさん必要となります。
この他にも、当然ながら「建築」に関する知識も必須となります。
よって、不動産を管理する際は様々な専門性が重なり合って必要となるため、その結果いろいろな形となるのです。
不動産の「管理」いろいろ5選
①テナント管理
家賃収入のある不動産をお持ちのオーナー様は、当然テナント入居時や更新の際に契約書を取り交わされていると思います。
また、毎月の入金に遅れがないかチェックが必要ですし、退去の際には敷金の清算業務も必要となります。
さらには入居中のクレーム対応や、入居者同士の軽微なトラブルへの対応なども管理業務に含まれます。
一般的には、これらの業務を家賃収入総額の〇%と取決めをしたうえで、管理会社へ委託しているケースが殆どだと思います。
②建物管理
建物を所有するということは、同時に不動産オーナーには「管理責任」が発生します。
もし何かが壊れて、テナントやご近隣に迷惑がかかるようではいけません。早急に修理対応をしないと、テナントから家賃減額交渉が来るかもしれません。
また、建物によっては「法定点検」が必要な場合もあります。
消防設備やエレベータ-などがその一例です。これらの点検は「義務」となりますし、点検結果を消防署などへ「報告」をしなくてはいけません。
建物管理とは、建物を保有していく上で最低限必要となる維持管理業務とお考え頂けると良いと思います。
③工事管理
建物を所有していると、定期的に大規模な修繕工事が必要となります。
これは日常の修繕工事とは別に行われる、仕上げ材や設備の更新を伴う長期的に維持をして行くために必要な工事です。
これらの工事は、②建物管理の一環として行われているケースもありますが、大きな支出を伴いますので、不動産のオーナー様におかれましては区別して考えられたほうが賢明と思います。
相見積もりを取ることも必要となるため、専門家の意見を聞きながら進められることをお勧めします。
④総合管理
一般的に「不動産の管理」というと、これまでご紹介した①~③を区別することなく、まとめて表現することもあります。
ところが、それぞれの管理業務は「管理」をしている内容が、まったく異なることがお分かり頂けたと思います。
しかし、テナントからの苦情対応のために建物修繕が必要となることも多く、明確に区別をつけにくいのも現場の実情なのです。
そこで、これらを総合的に一括して管理する体制をとることもあります。
これはオーナー様にとっても大変助かるはずです。
なぜなら、不動産の窓口を一元化できますので、日常生活を不動産への対応に振り回されることがなくなるからです。
不動産のことは専門家に任せて、自分は他のやりたいことへ時間を費やしたいとお考えの方には、こちらの総合管理をお勧めします。
不動産と建物のことを総合的に相談できる、信頼のおける不動産会社へ、ぜひご相談されてください。
⑤自主管理
これまで①~④の管理体制についてご紹介してきました。
繰り返しになりますが、不動産は様々な形がありますので、オーナー様におかれましては、またこれらとは違う形の管理体制をとられているケースもあると思います。
しかしご注意いただきたいのは、いわゆる「⑤自主管理」といわれる体制です。
これは不動産オーナーが、みずから自主的に管理を行っている体制のことです。
よくある例としては、テナントの募集や更新だけ駅前の不動産会社へ依頼して、これ以外はご自身で管理をされているケースです。
一見すると、余計な管理コストを減らせるのでオーナーにとってはオトクなように思えます。
しかし法定点検を失念しているなど、オーナーとしての責務を果たしていないことも良くあるのでご注意が必要です。
これは、万が一の事態が生じたときにはオーナーに「管理者責任」を問われることになります。
もし自主管理をされているような方がいましたら、ぜひ不動産の専門家にご相談されながら管理を進められることをお勧め致します。
その他_参考記事
このたび、令和3年4月に発生した、東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、国土交通省では同様の事故の発生を防止するため、再発防止策を講ずることに伴い「建築基準法施行規則の一部を改正する省令」等は令和4年1月18日に公布され、一部を除き、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
加えて、木造の屋外階段等の防腐措置や支持方法についての内容の明確化や、適切な維持管理のため、「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」をとりまとめられました。
不動産オーナーは、このような「法の改正」にも追随して行かなくてなりません。
柴総合計画では不動産管理に関する30分無料相談を行っています。
当社では、日ごろからさまざまな不動産オーナーのご相談を承っております。
今回ご紹介した不動産管理に関するご相談は、ほとんどがご相続で引き継がれる予定のご子息からのご相談です。
しかし、ご紹介したようにその管理方法はまちまちで、皆様方ご自身の状況によってもその判断が違ってきます。
当社では、お客様のご状況を踏まえ総合的な判断をし、未来に向かってより良い不動産の管理体制のご提案や、相続へのご準備もご提案しております。
もし不動産の管理体制でお悩みの場合には、ぜひ当社へご相談ください。