2026.04.06
ニュース
犯罪収益移転防止法に係るさらなる対応依頼について
今般国土交通省より、表題の件について公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会に対してさらなる対応の徹底が求められていることからご案内申し上げます。
宅地建物取引業者は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において特定事業者として指定されており、同法にもとづく各種対応が急務となっております。
令和7年6月の国土交通省からの周知要請や、業界6団体で構成する連絡協議会からの申合せにつきまして、国交省よりさらなる対応の徹底が求められております。
特定取引(宅地建物の売買・代理・媒介)に係る相手方の確認や「疑わしい取引の届け出」のさらなる徹底は、いずれも法律上の義務とされております。
特に「疑わしい取引の届け出」につきましては、金融業界など他の業界に比べ、宅建業界の取り組みが不十分との指摘を受けております。
こちらのサイトも、あわせてご参照ください。
犯罪収益移転防止法に係るさらなるご対応のお願いについて【全宅連】

