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2021.11.08

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「事故物件」の基準が明確になった

国土交通省は、2021年10月8日に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。
人の死が発生して「心理的瑕疵あり」とされた不動産(いわゆる事故物件)の取引に対し、宅建業者の取り扱いの判断基準が国によって初めて示されました。

完結にまとめますと、
・自然死・・・告知不要
・賃貸取引・・事故発生から3年経過後は、告知不要
・売買取引・・判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告知が必要
と示さたことになります

※ 以下、国土交通省発表資料より抜粋
【これまでの原則】
宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。
【今回示された、告げなくてもよい場合】
①賃貸借・売買取引/取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。
②賃貸借取引/取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
③賃貸借・売買取引/取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死