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2025.01.13

不動産売買

親のキャッシュで、子どもが不動産を買うことは出来ますか?

■ご相談

このたび、親が所有する不動産を売却したので、手元にまとまったキャッシュが出来ました。

この資金を使って、また次の不動産を買いたいのですが、親族間の事情があるために、つぎは子どもの名義で不動産を購入したいと考えています。ちなみに、子どもは成人しています。

このようなことは、可能なのでしょうか。


■回答

可能ですが、不動産を買うまえに色々と準備する必要があります。

■内容

まず前提として、一番おすすめなのは、当然ですが親ご自身の名義のままで不動産を購入することです。

それがもし、子どものために不動産を購入するとしても、親の名義で購入するほうが不動産の取引はスムーズに運びます。
なぜなら、親から子へどうやって大金を移動させるのか悩む必要も無いからです。
また、将来相続資産となるキャッシュの一部を不動産に替えておくことは、相続税対策という意味においても一定の効果が見込める利点もあります。

しかし今回のご相談者は、それでもあえて子どもの名義で購入したいご事情がありました。
そこで、どのように進めていったら良いのかを、税理士を交えながら打ち合わせすることにしました。

まず一つ目の選択肢として、親から子どもに金銭を貸すことにして、将来にわたって子どもが親へ返済するという手法が挙げられました。

この場合、実現可能な返済計画を明記した金銭消費貸借契約書を取り交わして、実際にその計画に沿って返済を進めなくてはいけません。
また、その返済が現実に行われているという、資金の移動履歴も残しておく必要があります。

今回のケースでは、この選択肢はご希望に沿いませんでしたので、二つ目の選択肢を選ぶことになりました。
それは、生前に贈与するという形式です。

生前贈与を選択した場合でも、しっかりと贈与契約書を取り交わしてから資金移動することになります。
契約書には、贈与する金額だけでなく利用使途も明示した契約書にしておきましょう。もちろん日付も必要です。

そして、銀行で実際に資金移動する際にも、この契約書は必要となります。
さらに高齢者が所有する大金を資金移動する際は、銀行側も慎重になりますので、特に準備に気を使わなくてはいけません。

なお、生前贈与する場合には贈与税がかかりますが、将来、相続時精算課税制度を適用することを想定して進めることも考えられます。
また、もし子どもが自己居住用の不動産を購入するようであれば、住宅取得等資金贈与の非課税特例を併用できるように準備しましょう。

このように、しっかりと税制の制度や非課税の特例を適用しながら不動産の取引を進めるためには、あらかじめ税理士と打ち合わせしながら進めていく必要があるのです。

今回は、当社で不動産のご売却からお手伝いしたお客様でしたので、買い替えのご事情も理解したうえで税理士を交えながら、すべて円滑に進められることが出来ました。

しかし、もし今回と似たような不動産取引でも、家族構成や資金の使途、また取引金額の総額によっても、対応の仕方が異なることも考えられますので注意することが必要です。

親のキャッシュで、子どもが不動産を買うことをお考えの際には、事前に専門家へ相談しながら慎重にすすめるようにしてください。

 

柴総合計画では、不動産の「相続対策」について30分無料相談を行っています。

当社では、親族と話し合いが必要な不動産の「相続対策」「ご売却」など、少々ややこしいご相談をお受けしております。
皆様が解りやすいように、資料を交えてご説明しながら、売却へと進めてまいります。

そして、税理士や司法書士など専門家との連携が必要な場合は、積極的に相談しながら最善策を検討して進めてまいります。
もし、不動産の「相続対策」「ご売却」のお悩みがありましたら、ぜひ当社へご相談ください。

また当社では、税理士など専門士業からのご相談もお受けしております。
先生方の専門領域ではない不動産の調査は、皆さまには大変なご負担であるとお察しいたします。
もし、不動産の売却について少しでも気になる点が有りましたら、ぜひ一度当社へお声掛けください。