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2024.12.19

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本人確認書類に健康保険「資格確認書」が追加されました

健康保険証の廃止に伴い、犯罪収益移転防止法の改正法が令和6年12月2日から施行されました。これに伴い、顔写真のない本人確認書類の対象から健康保険証等が削除され、資格確認書が追加されました。

このたび法の改正により、健康保険証等が廃止されるため、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者が医療機関等を受診する際の資格確認のための資格確認書の提供が開始されることとなります。

これに伴い、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届け出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部についても改正され、令和6年12月2日より施行されます。

本改正により、顔写真のない本人確認書類の対象から健康保険証等が削除され、資格確認書を追加するとともに、同本人確認書類に申請時に一定年齢に満たない者に交付する個人番号カード等を加える等所要の改正が行われます。

詳しくは、こちらのサイトをご参照ください。

<情報掲載サイト>
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の改正に伴う犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部改正について【国土交通省】(全宅連サイト)


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