2024.05.27
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LPガスの商慣行是正に向けた制度の見直し
令和6年4月に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しが図られました。
次のような内容が示されています。
①LPガス事業者が行ういわゆる無償貸与や無償での配管工事の請負、紹介料の支払い等の利益供与をはじめとする過大な営業行為が禁止となることを踏まえ、そのような営業行為には応じないこと。
②LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、当該LPガス料金表等の情報を適切に提供すること。
③LPガス事業者は、消費者が負担するLPガス料金に係る新規契約においては設備費用の計上をしないことが求められるだけでなく既存契約についても設備費用の外出し表示を求められること等を踏まえ、三部料金制の施行に向けた相談があった場合には対応すること。
詳しくは、こちらのサイトをご参照ください。
◆(国土交通省)LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について【全宅連】
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