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2026.09.15

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「「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化」の解釈について

今般国土交通省より、表題の件について公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会に対して周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。

【通知の趣旨】

現状、「疑わしい取引の届出」にあたっての判断にあたり、
・「「疑わしい取引の届出」を行うと契約できないのではないか」
・「契約締結に至らなかった案件について契約を締結していないので届出しなくてもよいと判断して届出を行っていない」
といった状況が多く見受けられるとのこと。

【通知の内容】

「「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化」の解釈

 自社における取引において、(別記)に記載の【「疑わしい取引の届出」における判断基準】に該当するなど「疑わしい取引」であると判断した場合、

  ①「疑わしい取引の届出」を行った上で、契約を締結しても問題ない。
  ②自社の判断で契約の締結に至らなかった案件でも届出を行う。 

 上記の解釈に留意し、確実な届出の実施をするよう促されています。

なお、「疑わしい取引の届出」を行った場合に、契約を締結しても犯収法違反とはならず、契約締結自体が否定されるものではないと注記されています。

詳しくは、こちらのページをご参照ください。

(国土交通省)「「疑わしい取引の届出」にお ける判断基準の明確化」の解釈について【全宅連】


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