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2026.09.04

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借地上の共有持ち分、買い取り請求認められず

賃借権の目的である土地の上にある建物の持分について、借地借家法14条所定の建物買取請求権は成立しないという判断が、令和8年8月28日に最高裁で示されました。

借地上の店舗兼住宅を相続した親族の一部から共有持ち分を取得した不動産関連会社が、地主に買い取りを求めた訴訟で、最高裁は請求権が成立しないと判断したようです。

借地借家法では、地主が賃借権の譲渡を承諾しない場合、一定の条件で建物の買い取りを請求できる制度があります。一方、共有持ち分について認めると、地主に金銭的負担が生じるうえ、建物を自由に処分できないなどの不利益が生じると指摘されています。

借地権や共有持ち分など、権利関係が複雑な不動産ほど、早めの調査と売却前における慎重な不動産コンサルティングが重要になると言えます。

詳しくは、こちらのページをご参照ください。

<情報掲載サイト>
事件名 建物買取代金請求事件(最高裁判所)


借地上の建物の共有持ち分、地主への買い取り請求権成立せず 最高裁(2026.08.28日本経済新聞)


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