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2026.07.13

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一定の災害ハザードエリア区域内の新築住宅に入居や土地等を譲渡する場合の、優良軽減特例の適用対象外について

令和8年度税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部が改正されました。
令和10年1月1日以後に特例措置の適用を受けるに当たっては、確定申告の際に「立地要件証明書」を添付することとなります。

令和8年度税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部が改正され、安全・安心な住まいの実現の観点から、令和10年1月1日以後に一定の災害ハザードエリアの区域内の新築住宅に入居する場合等には、居住用財産の買換特例、住宅ローン控除及び認定住宅等の投資型減税の適用対象外とされるとともに、令和 10年1月1日以後に一定の災害ハザードエリアの区域内の土地等を譲渡する場合には、優良軽減特例の適用対象外とされました。

これに伴い、これらの特例措置の適用を受けるに当たっては、確定申告の際に、一定の災害ハザードエリアの区域内の新築住宅又は土地等でない旨の証明書類(立地要件証明書)を添付することとされ、今般国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

詳しくは、こちらをご参照ください。

<掲載サイト>
租税特別措置法施行規則の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(立地要件証明書)等について【全宅連】


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