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2025.10.31

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非居住者や外国法人に対する源泉徴収について

このたび、国土交通省を通じ、国税庁より「非居住者等に対する源泉徴収のしくみリーフレット」の周知の依頼がございました。


非居住者(外国に住所のある人等)や外国法人から、土地や建物等の不動産を借りたり購入したりした場合、原則として、その借主や買主が源泉徴収をする必要があります。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

【非居住者の源泉徴収義務】リーフレット(賃貸・売買)(PDF)

<参考:国税庁HP>
・非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ|国税庁HP
・Q&A
源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定|国税庁HP