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2025.09.16

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国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底について

このたび、国土交通省より、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会に対して、表題について周知依頼がございました。


国土利用計画法では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に対し、又は指定都市の長に対し利用目的、取引価格等を届出なければならないこととされております。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

国土利用計画法(リーフレット)国土交通省(PDF)

国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底について(全宅連ホームページ)