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2024.11.25

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養子縁組前に生まれた子どもは、代襲相続できるのか

「養子縁組前に生まれた子どもは、死去した親の相続権を引き継げない。」

今回最高裁で示された判決は、上記のようになりました。

これは「引き継げる」とした東京高裁の判決を覆した判決でした。

民法では、相続予定の人が亡くなった場合、子どもらが相続権を引き継げる「代襲相続」を定めています。
一部で解釈が定まっていなかったケースで相続の範囲が広がりすぎないように、今回厳格に判断した形だと伝えています。

こちらは、12日の日経新聞や読売新聞で報じられた内容でした。

あまりに解釈が広がると、作為的な養子縁組が行われるようになり、もともと民法が意図している相続の価値感自体が揺るぎかねません。

今回の最高裁判決は、代襲相続に一定の基準を示した形となりました。

こちらのサイトもご参照ください。

(参考記事)
養子縁組前に生まれた子ども、亡き母に代わり「おじ」の遺産相続できず 「直系の親族と言えない」最高裁初判断【2024.11.12読売新聞】

養子縁組後の遺産、親に代わり相続「できず」 最高裁【2024.11.12日本経済新聞】

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