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2024.08.26

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相続登記の申請が義務化されました

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

1.相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
上記のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、これらの方々も義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう

こちらのページもご参照ください。

(参考記事)
相続登記が義務化されました【東京法務局】

相続登記の申請義務化に関するQ&A【法務省】

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