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2024.05.18

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専任の宅建士、他事務所のIT重説が可能に

宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならないこととされている専任の宅地建物取引士について、ITの活用等により他の事務所の重要事項説明を行うことができるという解釈が示されました。





コロナ禍を経て、世間ではオンラインを活用した働き方が定着しましたが、専任の宅建士に対してもテレワークを可能とする規定が設けられております。

このようにオンラインで業務を行える体制自体は整っておりましたが、これまで専任の宅建士が他の事務所の宅建業の業務を行うことについての規定が存在せず、行ってよいのかどうか明確ではありませんでした。

そこで国交省は「解釈・運用の考え方」を改正し、専任の宅建士が、他の事務所の宅建業の業務を行っても差し支えない場合を明確に示しました。

詳しくは、こちらのサイトをご参照ください。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について【全宅連】



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