ニュース/セミナー News/Seminar

2023.12.05

ニュース

改正障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行

障害者差別解消法は、障害のある人もない人も平等に生活できる社会をつくるため、その障壁となるものを取り除くことが重要として、平成28(2016)年6月から施行されております。

この法律が今年3月に改正され、来年4月から施行されます。今回施行されることになった大きな変更点は、次の2点です。

・不当な差別的取り扱いをしてはいけないこと
・合理的配慮を行うこと

 

この法律では、障害を理由として各種サービスや機会の提供を拒否したり、場所や時間帯等を制限するなど、正当な理由なく障害のない人と異なる取り扱いをすることで障害のある人を不利に扱うことを禁止しています。

ただし、正当な理由がある場合には不当な差別的取扱いにはならないとされております。この「正当な理由」に相当するか否かについては、個別の事案ごとに総合的・客観的に判断する必要があります。

また、合理的配慮とは、障害の有無は無関係に、すべての人が平等であるということを基本理念に、人権と基本的な自由を当たり前に行使できるよう、配慮をすることとしています。

詳しくは内閣府のホームページをご参照ください。

障害者差別解消法に基づく基本方針の改定【内閣府】

 

【 LINE公式 】 お役立ち情報発信中