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2023.10.30

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空き家の発生を抑制するための特例措置が拡充されます

令和5年度税制改正において、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)については、適用期間の延長及び適用対象の拡充が措置されました。

これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でした。

今回の改正によって、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。

この拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

詳しくは国土交通省のホームページをご参照ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)【国土交通省】

 

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