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2023.04.28

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相続土地国庫帰属制度がスタート

令和5年4月27日、相続した土地を国が買い取る制度がスタートしました。
これを「相続土地国庫帰属制度」といいます。

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

しかし、それほど簡単に国へ帰せるわけでは無さそうです。

「相続土地国庫帰属制度」を利用できない10条件
1.建物がある土地
2.担保権などの負担が付いている土地
3.通路、その他の他人による使用が予定されている土地
4.土壌汚染されている土地
5.境界が明らかでない土地
6.危険な崖がある土地
7.工作物・車両・樹木が地上にある土地
8.地下に除去すべき有体物がある土地
9.隣人とのトラブルを抱えている土地
10.6~9の他、通常の管理または処分をするにあたり、過分の費用または労力を要する土地
※1~5に該当する土地は、その事由があった時点で却下されます。
※6~10に該当する土地は、状況によっては引き取ってもらえない場合があります。

さらに、10年分の管理費用を支払って引き取ってもらうことになります。
※費用の目安は、基本的に20万円程度のようです。

このように、国へ帰す制度はできたのですが、そう簡単にはいかないのが実情となりそうです。

相続によって不要な不動産がある際には、まずは当社へご相談ください。

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<参考サイト>
相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」【政府広報オンライン】

「相続土地国庫帰属制度について」【法務省】